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日本再生党 党則

前文
わが党は、国家が定める基本的人権の尊重と民主制の実現を目指し、日本領土、日本国民、独自通貨主権の繁栄に積極的に貢献するために、紀元前から続く歴史ある日本国の未来に向けて常に活動を進める政治団体である。この理念を実現するため、本党則を定める。

第1章 総則

第1条(名称及び所在地)
本党は、日本再生党と称し、主たる事務所(本部)を千葉県に置く。

第2条(目的)
本党は、党の理念、綱領及び政策を実現することを目的とする。

第2章 構成員(党員及び会員)

第3条(党員)
本党は、本党の目的に賛同し、所定の党費を納入し、積極的に党活動に参加する日本国民をもって「党員」とする。

第4条(党員の権利及び義務)
  1. 党員は、党内の選挙権及び被選挙権を有し、党の議決機関に参加する権利を有する。
  2. 党員は、党の理念・綱領等を遵守し、党活動を支援する義務を負う。
  3. 党員は、党が提供するサービス等を利用することができる。

第5条(ウェブ会員)
  1. 本党の目的に賛同し、本党が提供するオンラインコンテンツ等の利用を主たる目的として所定の会費を納入する者を「ウェブ会員」とする。
  2. ウェブ会員は、本党が運営する会員制サイトの各種サービスを利用することができる。
  3. ウェブ会員は、党の運営に関する議決権、選挙権及び被選挙権を有しない。

第3章 役員及び執行機関

第6条(役員の設置)
本党に次の役員を置く。
  1. 代表 1名
  2. 副代表 若干名
  3. 幹事長 1名
  4. 会計責任者 1名

第7条(役員の職務と選任)
  1. 代表は、本党を代表し、党務を総理する。代表の選出については別途定める規定による。
  2. 副代表及び幹事長は、代表を補佐し、代表が指名する。
  3. 役員の任期は1年とする。ただし重任を妨げない。

第8条(その他の機関等)
代表は、党の運営上必要と認めた場合、役員会の承認を経て、各種委員会、局、地方組織等を設置することができる。

第4章 会議機関

第9条(総会)
  1. 総会は、本党の最高意思決定機関であり、党員をもって構成する。代表が原則として年1回招集し、活動方針、予算・決算等を審議し決定する。
  2. 必要であれば、臨時総会を代表が開催することができる。
  3. 開催方法は役員会が決定することができる。

第10条(役員会)
役員会は、代表、副代表、幹事長等をもって構成し、日常の党務執行に関する重要事項を決定する。

第5章 会計

第11条(経費・会計年度)
  1. 本党の経費は、党費、会費、事業収入、寄附金等をもって充てる。
  2. 党費(年額12,000円)及びウェブ会員会費(年額6,000円)の詳細は、役員会で別途定める。
  3. 本党の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第6章 附則

第12条(規約の改廃)
本党則の改正は、総会の議決を経なければならない。

令和8年9月13日 改訂
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